労務相談、給与計算、社会保険手続き、就業規則作成なら、東京・新宿の社会保険労務士事務所 溝口労務サポートオフィスへ
御社ではこのようなことはありませんか?
・就業規則を社員に見せたことがない。
・就業規則の内容が実態に即しておらず、運用が円滑に進まない。
・数年見直しをしておらず法改正に対応していない。
・休職、パワハラ、セクハラなどの諸問題への規定が不十分。
・正社員とパートの就業規則が同じであり、区分けをしていない。
・従業員は10名以上いるが、就業規則を作成していない。
等々
近年、職場におけるトラブルは多様化し、急増しています。職場のルールを明確にすることで、トラブルを未然に予防することができます。発生してしまった場合でも、明確なルールに則り人事担当者様の行動基準も明確になり効率的な労務管理が行え、被害を最小限に抑えられます。
たとえば・・・
・無断欠勤が続く社員への対応
・うつ病の社員への対応
・セクハラの訴えへの対応
・能力が不足している社員への対応 等々
就業規則の雛型をとりあえず自社の就業規則として作成しているケースが散見されます。このような場合、実態に即さずトラブル対策も万全でなく、形だけの就業規則になってしまっています。当事務所では就業規則作成・改訂の際はヒアリングを重視しています。実態に即した、御社だけのオーダーメイドの就業規則を作成いたします。
就業規則を作成・改訂する際に人事担当者様と数回ヒアリングを行います。その中で顕在化した労務管理上の問題については改善策をご提案いたします。たとえば労働時間の管理・運用における現状の問題点と従業員からの訴えがあった場合のリスクについてご説明し、コンプライアンス上問題がない運用・制度への切り替えをご提案いたします。
1.諸規程の確認と、現状の運用、作成または改訂に対するご要望をお聞きします。
2.作成案または改訂案を提示しつつ、実態に即した内容に修正します。
3.数回のお打ち合わせののち、最終案を提示いたします。
4.従業員様への周知についてアドバイスを行います。
5.労働基準監督署へ就業規則作成届および諸規程を提出いたします。
6.御社へ納品いたします。
期間:2ヶ月~5か月程度(内容・量により変動します)
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